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高松高等裁判所 昭和34年(ラ)80号 決定

抗告人 脇田芳夫

訴訟代理人 三木仙太郎

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件記録に徴するに、抗告人(債権者)は登重太郎に対する脇町簡易裁判所昭和三四年(ハ)第九号貸金請求事件の執行力ある判決正本に基き、昭和三十四年九月二十三日徳島地方裁判所執行吏小山普公尊をして原決定添付目録記載の物件に対し有体動産差押をなさしめたところ、右強制執行につき同年九月二十八日原田タカノより徳島地方裁判所脇町支部に対し強制執行の方法に関する異議の申立がなされたこと、同支部(原裁判所)は、同年十月二日民事訴訟法第五百四十四条第一項後段の規定に基き、右強制執行は右異議申立事件の決定があるまでこれを停止する旨の決定をしたこと、並に本件即時抗告は右決定に対し提起されたものであること明らかである。

そこで本件抗告が適法であるか否かにつき考察するに、凡そ執行裁判所が民事訴訟法第五百四十四条第一項前段の規定による執行方法の異議事件につき、同条第一項後段の規定に基き発する強制執行停止決定(同法第五百二十二条第二項参照)は、右異議に対する裁判をなすまでの間の一時的応急的仮の処分であるから、現行法上右停止決定に対し不服申立を許さない旨の明文は存しないけれども、民事訴訟法第五百条第三項後段の規定の趣旨を類推して、かかる仮の処分である強制執行停止決定に対しては不服申立を許さないものと解するのが相当である。

然らば本件抗告は不適法というべきであるから、民事訴訟法第四百十四条、第三百八十三条、第八十九条、第九十五条を適用して、主文の通り決定する。

(裁判長判事 谷弓雄 判事 浮田茂男 判事 橘盛行)

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